安全利用について
自転車の安全利用五則
自転車事故で亡くなった人の8割近くがルール違反

警察庁の統計「平成28年における交通事故の発生状況」および「平成28年における交通死亡事故について」によると、2016年中の自転車が当事者となった交通事故は9万836件で、交通事故全体の約2割を占めています。自転車関連交通事故件数のうち、ルール違反があった割合は64.4%であり、自転車乗用中の死亡事故では78.2%とさらに高くなっています。信号を守る、一時停止をするなど、交通ルールは歩行者・自転車・自動車など道路を利用する人すべてが、安全に道路を通行し、交通事故を未然に防ぐためのものです。ルールを知っているだけでなく、それらをきちんと守ることが重要なのです。
こうした現状において、“自転車安全利用五則”は、事故の減少に大きく寄与するものといえます。
『自転車安全利用五則』(2007年7月10日警察庁交通対策本部決定より)
自転車を利用するにあたって、被害者・加害者にならない為には、“自転車安全利用五則”の徹底が基本です。
1自転車は車道が原則、歩道は例外のみ通行可。
私たちの周りでは、車道を走っている自転車もあれば、歩道を走っている自転車もあります。どちらが正しいのでしょうか。実は、道路交通法上自転車は「車両」と位置づけられているので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。
しかし、以下の場合は歩道を通行することができます。
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき。
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
- 道路工事や連続した駐車車両のため、左側通行が困難な場合。また、著しく自動車の通行量が多いとき。

2車道は左側を通行
自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。 また、自転車が通行することができる路側帯は道路の左側部分に設けられたものに限られます。右側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかる危険もあるので、絶対にやめてください。道路を安全に通行するために、左側通行を守りましょう。

3歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道は歩行者優先です。自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。自転車側が、歩行者にけがをさせてしまう危険もあるので、歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。

5子どもはヘルメットを着用
6歳未満の幼児が同乗中に事故に遭った場合、約4割の幼児が頭部損傷のけがを負っています。乗車用ヘルメットは事故の衝撃を吸収し、子どもの頭部を守ります。保護者は、13歳未満の子どもが自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せて運転するときは、必ず乗車用ヘルメットを子どもに着用させましょう。
