自転車の社会問題

自転車関連の罰則例(抜粋)

  • 歩道通行の禁止道路交通法第17条、63条第3項
    3ヶ月以下の懲役
    または5万円以下の罰金
    歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。
  • 歩行者の
    通行妨害の禁止道路交通法第63条第4項
    3ヶ月以下の懲役
    または5万円以下の罰金
    歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。
  • 右側通行の禁止道路交通法18条、20条
    3ヶ月以下の懲役
    または5万円以下の罰金
    道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。
  • 二人乗りの禁止道路交通法第57条
    5万円以下の罰金
    または科料
    16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、あるいは4歳未満の幼児を紐等で背負っているとき、幼児二人同乗用自転車を除きます。
  • 酒酔い運転の禁止道路交通法第65条
    5年以下の懲役
    または100万円以下の罰金
    酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
  • 2台並んでの
    走行禁止道路交通法第63条第5項
    2万円以下の罰金
    または科料
    2台以上並んでの走行は禁止されています。ただし、並進可の標識のある道路では、2台まで並進できます。
  • 夜間、無灯火運転の
    禁止道路交通法第52条
    5万円以下の罰金
    夜間はライトをつけずに運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。
  • 片手運転の禁止道路交通法第70条、71条
    3ヶ月以下の懲役
    または5万円以下の罰金
    携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはいけません。
  • 信号無視道路交通法第7条
    3ヶ月以下の懲役
    または5万円以下の罰金
    自動車も自転車も歩行者も、必ず信号を守らなければなりません。
  • 踏切での
    一時停止違反道路交通法第33条
    3ヶ月以下の懲役
    または5万円以下の罰金
    踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停止し、安全を確認しなければいけません。
  • 一時停止違反
    (指定場所)道路交通法第43条
    3ヶ月以下の懲役
    または5万円以下の罰金
    一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。

出典:警察庁「自転車に係る主な交通ルール」を基に作成