自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度を導入すること等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)が令和8年4月1日から施行され、自転車の交通違反で検挙された後の手続が大きく変わります。交通反則通告制度は、いわゆる「青切符」制度とも言われ、自動車の交通違反の際に広く行われている違反処理の方法ですが、今までは自転車には導入されていませんでした。
これまで、自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続による処理が行われ、警察による捜査を経て、検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴されると裁判を受けることになっていました。
その結果、有罪となると罰金を納付するなどする必要があり、いわゆる「前科」がつくことになりました。こうした刑事手続による処理は、青切符が導入されている自動車の違反処理と比べ、時間的・手続的な負担(例:取締り時の書類作成、取調べのための出頭)が大きいことや、検察に送致されても不起訴とされ、実態として違反者に対する責任追及が不十分であることが指摘されていました。
しかし、近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、また、その原因として、自転車側の法令違反が認められる場合が多い状況にあることから、警察では、自転車に対する取締りを強化しており、自転車の交通違反の検挙件数が増加しています。
そこで、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、青切符を導入することとなりました。自転車への青切符の導入により、自動車と同様に、手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及が可能となります。今後、違反の実情に即して、自転車の一層の安全な利用のための指導警告や、青切符、赤切符等による処理が行われます。
違反者には警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。
※様式は通達で定められておりますが、細部は都道府県警察によって異なります。
違反者には警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。
※様式は通達で定められておりますが、細部は都道府県警察によって異なります。
スマホのながら運転
歩道で蛇行したりスピードを出し
歩行者を立ち止まらせた
信号無視で交差点に進入し
車に急ブレーキをかけさせた
2人乗りで信号無視など、違反を2つ
以上行い事故の危険性が高い場合
スマホのながら運転で周囲に危険を
およぼした
妨害運転(あおり運転)
手離し運転で歩行者と衝突した
酒酔い運転や酒気帯び運転
※改正道路交通法が2024年5月17日、参院本会議で可決、成立。2026年4月1日から導入。
自転車で反則金となる取り締まりの対象は16歳以上で、運転免許証の有無は関係ない。